2007(平成19)年6月の「改正教育職員免許法」の成立により、2009(平成21)年4月1日から教員免許更新制が導入されることになりました。
目的
教員免許更新制は、その時々で教員として必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身に付けることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることを目指すものです。
基本的な制度設計について
修了確認期限前の2年間に、大学などが開設する30時間の免許状更新講習を受講・修了した後、免許管理者に申請して修了確認を受けることが必要です。 修了確認期限の延期が可能な理由に該当する場合や、講習の免除対象者に該当する場合には、申請などそのために必要な手続きを行います。
更新講習の受講対象者について
(1)現職教員(指導改善研修中の者を除く)
(2)教員採用内定者
(3)教育委員会や学校法人などが作成した臨時任用(または非常勤)教員リストに登載されている者
(4)過去に教員として勤務した経験のある者など
免除対象者について
免許状更新講習を受講せずに免許管理者に申請を行うことによって免許状を更新できる者(免除対象者)は以下の通りです。
(1)優秀教員表彰者
(2)教員を指導する立場にある者
・校長(園長)、副校長(副園長)、教頭、主幹教諭または指導教諭
・教育長または指導主事など
免許状更新講習について
受講者は、本人の専門や課題意識に応じて、免許状更新講習開設者の中から、
(1)教育の最新事情に関する事項(12時間以上)
(2)教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(18時間以上)
について必要な講習を選択し、受講することとなっています。
- ・現職員の方向け
- 二つ折り [PDF形式:155KB]
- 三つ折り [PDF形式:201KB]
- ・現職教員ではない方向け
- 二つ折り [PDF形式:147KB]
■更新制についてよくある質問




