心理・教育を学びたい人のための東京未来大学通信教育課程

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児童福祉司任用資格

児童福祉司任用資格 ※要実務経験

児童福祉司とは、児童福祉法において定められている任用資格です。
児童相談所に置かれる職員で、児童の保護その他児童の福祉に関する事項について相談に応じ、専門的技術に基づいて必要な指導を行います。
所定の単位を修得し本学を卒業後、1年以上の実務経験(※)の後任用資格が得られます。
さらに地方公務員試験に合格し児童相談所に配属されてはじめて児童福祉司となります。

平成17年4月1日より児童福祉司の任用資格が見直しされ、「大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者」について、“その後1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言・指導その他の援助を行う業務に従事した者”という条件も追加されましたので、本学卒業のみでは取得できません。この条件は、下記の条件にあう施設(⇒)に卒業後1年以上勤務され、相談・助言・指導・援助を行う業務に従事している方には当てはまります。

1年以上業務従事者となる施設(※) [PDF:96KB]

児童福祉法第十三条 (参考にご覧ください)
第13条2の2
第4節 児童福祉司
学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学において、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であって、
厚生労働省令で定める施設において1年以上児童その他の者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事したもの

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